研究方法に関する特許権の行使(<特集>知的財産権)
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概要
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研究方法に特許権が存在した場合,大学などでの研究活動が訴訟の対象になったり,差し止められるかもしれない,という問題がここ数年議論されてきている.アカデミアの自由な研究活動は,科学技術基本計画の目的である科学技術によるイノベーション創出の基盤的な条件である.このような問題が現在どのように扱われているのか,そして今後アカデミアに所属する各人がどのような課題に直面することになるのかについて解説する.
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2006-08-01
著者
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