言語権に関する一考察(上野秀夫教授退任記念号)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
憲法16条は,基本的人権全体の総論的なものとして,幸福追求権を示すと考えられる。そして,自由権,社会権,平等権などの人権の大きなカテゴリーがあり,その下位概念として,学問の自由,信教の自由,教育の自由などの人権カタログの1枚1枚が存在する。これらのカテゴリーからはみ出る網羅的概念として,「新しい権利」を承認し,言語権をその中の一つであると考える。言語権は,「新しい権利」の一つとして承認されるべきであるが,内容的には自由権,教育権,請求権的権利の有機的結合的人権である。
- 近畿大学の論文
- 2005-03-25