NGOのロビーイングを相互に調整することが規約人権委員会の審査に及ぼしうる影響(II個人研究)
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概要
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NGOは,国際人権条約において行為者(actors)として公式には認知されていませんが,国際人権の報告制度は,規約に関する情報源ならびに規約履行の監督役として,これらNGOの積極的な参加に大いに依存しています。しかし,規約人権委員会に先立つ2004年度秋期報告の審査期間に,国際および国内NGOのロビーイングの調査が明らかにしたように,この報告制度は多くの問題を含んでおり,根本的改訂を必要としています。この調査は主にフィリピンのNGOに焦点を当てていますが,その結論は多くの国の事情に該当します。現在制定されている報告制度は,財政的に豊かな国際NGOなど,本制度に繰り返し参加する団体を強く支持し,国際NGOと関連を持たない草の根運動家たちの国内NGOを不利な立場に置き去りにしています。しかし,実際は,このような国内を重視し政治に関心を向けている国内NGOこそが人権強化の事情に関するもっとも詳細で関連のある情報を保持しているのかも知れません。
- 2005-03-25