入札談合への刑法的対応
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概要
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本稿は、入札に先立って入札者間等で落札予定者を内定したり入札価格を調整したりする談合について、刑法の競売入札妨害罪(96条の3第1項)や談合罪(同条2項)、独占禁止法の不当な取引制限の罪(独占禁止法89条1項1号)の成否を判断する場合の問題点を整理するとともに、詐欺罪(246条)が成立する可能性を否定できないこと、いわゆる官製談合として入札実施者の機関にある者が談合に関与する場合にはこれらの罪の共犯が成立し得ることを明らかにしようとするものである。
- 東北文化学園大学の論文
- 2003-03-31