サブリース契約と借地借家法32条1項
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概要
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これまで,広津和郎の作品を検討しながら広津による松川裁判批判を支えた論理と思想を明らかにしようとしてきた。前回の(五)では広津の初期の創作(大正期まで)を取り上げた。今回はそれに引き続いて昭和期の創作を検討してみよう。ただし,昭和期は1945年(昭和20年)を境に二期に分ける事ができるので,まず昭和前期からはじめるが,紙数の関係で今回は昭和一桁の時期を取り上げることにしよう。
- 2005-09-20
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