債務整理事務の委任を受けた弁護士が委任事務処理のため委任者から受領した金銭を預け入れるために弁護士の個人名義で開設した普通預金口座に係る預金債権の帰属 : 最判平成一五年六月一二日民集五七巻六号五六三頁(判例時報一八二九号九頁)

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