一 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時 : 二 証券取引法四二条の二第一項三号が平成三年法律第九六号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止していることと憲法二九条
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