工事監理者の責任が問われたケース(今月の判例)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 社団法人日本建築学会の論文
- 1998-11-20
著者
関連論文
- マンションの建築工事により隣接土地の地盤が沈下したとして、請負業者および注文主の不法行為責任が認められた事例(今月の判例)
- 豪雨のため、マンションのベランダに溜まった雨水が室内に流れ込み、次いで、階下の部屋に浸水した責任は誰にあるのか(今月の判例)
- ゴミ焼却場の設計に瑕疵があったか(今月の判例)
- 鉄骨3階建共同住宅の柱と梁の溶接に瑕疵あること等を理由に施工業者に損害賠償を認めた事例(今月の判例)
- 建物の反射光被害を理由に、被害防止工事の実施と被害賠償請求が認められたケース(今月の判例)
- 設計者・工事監理者として届け出たが、これらの業務をしなかった二級建築士の責任が認められた事例
- 降雨による擁壁崩壊につき、体育館の解体および敷地の地ならし工事を請け負った業者に、損害賠償義務を認めた事例(今月の判例)
- マンション居室改装工事による騒音はどこまで許されるか(今月の判例)
- 裁判のしくみ(建築裁判の基礎)(建築と裁判)
- 電波障害解消費用算定の一例(今月の判例)
- 工事監理者の責任が問われたケース(今月の判例)
- 建築設計契約が成立していなくても、報酬請求が認められる場合(今月の判例)
- 依頼主のイメージを設計者はどこまでデザインしなければいけないのか(今月の判例)