特許法の改正にあたって
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概要
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今度の特許法の改正においては, すべての出願を早期に公開制度と, 要求のある出願のみを審査する出願審査請求制度が採用されて大きく制度上の修正がなされ, 同時に, 出願公開に基づく出願人の受ける不利益を補償するために, 補償金請求権, 優先審査が認められ, さらに先願の範囲の拡大, 手続補正の制限および審査前置制度なども盛り込まれている.また, 手数料などの諸料金の増加も行なわれている.
- 社団法人映像情報メディア学会の論文
- 1971-02-01