ビジネス方法の特許性を認めた米国の注目判決と日本におけるビジネス方法の特許性の判断実務
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概要
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特許の対象となり得るのは, 技術に関する新しいアイデアに限られると多くの国でおおむね了解されていた. ところが, 米国の連邦巡回控訴裁判所の昨年のステート・ストリート・バンク事件判決は, ビジネス方法(技術的には何らの特徴のないアイデアに該当する場合がある)に関するアイデアが特許の対象から外されなければならないことはないと判断した. この判決は米国だけでなく日本でも, 特許実務家, 技術者, 研究者にとどまらず, これまでは特許とは縁の薄かった業界の人々の注目を集めた.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1999-07-25