電子媒体上の第三者のデータの没収について(セキュリティと社会, <特集>多様な社会的責任を担うコンピュータセキュリティ技術)
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概要
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ISPの巨大サーバに, ユーザによって一片の違法データが記録された場合, 現行刑法においてはデータのみの没収は許されない.没収しようとすれば, ISPを没収手続に参加させたうえでサーバのうち違法データが記録された部分を「有体物」として没収することになる.他方, 適法なデータを保管しているその他大勢のユーザは没収手続に参加することができない.一片の違法データのためにサーバごと没収されてしまうというISPの負担を軽減しつつ第三者のデータを適切に保護する方法はないだろうか.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2005-08-15