大規模システムにおける特許の実施料率について
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概要
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特許のロイヤリティ率(実施料率)は、売上に対しては、2〜3%程度が多い。その根拠のひとつはは、発明協会発行『実施料率』におけるハードウェア特許の料率である。この料率は、損害賠償請求の判例や、ビジネスモデル特許の侵害警告の際にも、実施料率として利用される料率である。しかし、ビジネス方法特許や超LSI等の大規模システムは、種々の機能を有し、被侵害特許発明がその全体を占めることはなくなっている。このように、当該製品・サービスの一部機能に過ぎない特許に対して、本来製品の基幹構成要素であった一時代前の特許の実施料率を適用することには、大きな疑問が残る。また、以前より、対象製品の構成要素毎に特許発明の寄与を算定する方法が知られている。しかし、この方法も、ソフトウェア特許への適用は問題がある。そこで、本稿では、大規模システムの機能を表現する動詞に着目した計算法を提示する。動詞は、ソフトウェア工学における業務分析においても、対象ドメインの機能を表現するものとして重要視されているからである。提案手法によれば、いわゆる「ワン・クリック」特許や、ラムバス特許については、少なくとも売上の3%程度の、従来の一般的ロイヤリティ率(実施料率)を用いることには問題があることが明らかとなる。
- 2001-11-30
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