標準化と法の係わり : MPEG-4/IPMP に係る法的諸問題
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概要
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MPEG-4の一部として標準化が検討されているコンテンツ識別管理機構は、デジタル技術、ネットワーク技術の進展に伴い問題とされた著作権問題に応えるべく考えられたものであるが、著作権問題に止らまず、情報の取引一般に法的影響を持っている。また、この機構は、コンテンツ提供者側の要求によって発想されたものであるから、コンテンツ利用者の視点からは検討されるべき課題も残されている。情報の取引に関する法分野は今まさに整備が進められているのであるから、このように、情報の取引に関連する技術の標準化の成果の持つ法的インパクトを評価し、それを法の議論にフィードバックすることが特に重要である。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1999-01-30