OS開発における知的財産権と競争法の相克 : マイクロソフト社独禁法訴訟を素材として
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概要
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この報告では、現在係属中のマイクロソフト社独禁法訴訟を素材として、知的財産権の行使に当たる場合であっても、OSを開発する企業の行為が独禁法上問題とされる場合があることを示した。さらに、知的財産権の正当な行使と考えられ、独禁法上問題とされることがない、いくつかの行為を例示した。これらの2つの行為を区別する基準は、当該行為によってOSの利用者の便益が向上するか否かである。技術革新の激しい情報技術産業においては、独占禁止法による規制は好ましくなく、なるべく避けるべきであろう。筆者は仮に規制を行う場合には、前述した基準に従って判断していくべきであると提案する。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1998-09-19