作業環境測定に使用する計測機器類および関連機材・機器について(<特集>酸化エチレン規制に伴う酸化エチレンガス滅菌作業の管理を学ぶ)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
平成13年5月1日の労働安全衛生法施行令の一部改正により,エチレンオキシドが特定化学物質等障害予防規則別表第3第2号の特定第2類物質(特別管理物質)に追加指定された.この法改正によって労働環境における作業者(病院などで滅菌業務に従事される方々)の暴露防止のために,エチレンオキシドの管理濃度が1ppmと定められ,エチレンオキシドを取り扱う作業場では,半年ごとに1回,年2回の作業環境測定が義務づけられている.エチレンオキシドの作業環境測定に使用する計測器については,(社)日本作業環境測定協会によって作業環境測定ガイドブック3に,検知管法とガスクロマトグラフ分析法(固体捕集法による測定方法)が紹介されている.ここではその方法について紹介する.作業環境測定に関しては,掲載されているこれら測定方法を必ず採用しなければならないと言うことではない.しかしながら,作業環境測定に使用できる計測器は,「管理濃度の1/10が検知可能でなければならない」とされており,エチレンオキシドの場合は,0.1ppmの濃度を測定できる機器が要求されることになる.この基準を満たす測定機器は,紹介されている内容のものが一般的であると言える.
- 日本医療機器学会の論文
- 2005-06-01