少年法の年齢区分について : 17才時までと18・9才時の非行発生(第11部会〔社会化II〕)
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概要
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少年法改正問題のうち、「少年」年齢の区分について検討を加えるため、1942年生れ少年の調査データにもとずき、「少年」を17才時までとした場合(法務省案)と19才時までとした場合(現行)の非行の発生形態の相違をあきらかにしようとした。
- 日本教育社会学会の論文
- 1971-10-09
著者
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