最高裁判所が患者の自己決定権を初めて認めた事例
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
平成12年2月29日最高裁判所第3小法廷は,エホバの証人を信仰する患者の輸血拒否事件において,患者が絶対的輸血拒否を中し出ているにも拘わらず,手術中に,医師が相当と判断し,患者の意思を無視して行った輸血行為に対し,医師の説明義務違反を不法行為として捉え,損害賠償の請求を認めた。この事例は,病院が相対的無輸血の方針であるのに,絶対的無輸血を明示している患者に,その事を説明せず,手術中に医師の判断で輸血を行い,術後もその事を説明せず,公になるおそれが発生した段階で,患者に知らせたことに対し,患者が自己決定権の侵害ないし契約の債務不履行を理由に訴えた事例である。第1審の東京地方裁判所は,絶対的無輸血の契約は公序良俗に反すること及び医師の裁量権を認め,原告の訴えを棄却した。それに対し,控訴審の東京高等裁判所は,そのような契約が成立していたとは認めなかったが,医師の説明義務違反を自己決定権ないしインフォームド・コンセントの法理に違反するとして,原告の訴えを認めた。そこで,最高裁判所の判断が待たれていたが,最高裁判所は,上記のように,医師の説明義務違反は人格権を侵害し,不法行為を構成すると判断した。 この判決は,いわゆる患者の自己決定権ないしインフォームド・コンセントの法理を認めた判決として,画期的な意義のある判決として評価されてよい。
- 2002-03-15