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一 少年法六一条が禁止するいわゆる推知報道にあたるか否かの判断規準 ニ 犯行時少年であった者の犯行態様や経歴等の記事を仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき、名誉等の侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断に、被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を審理判断しなかった違法があるとされた事例
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概要
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中央大学の論文
著者
福岡 英明
松山大学法学部
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