過去の未払い婚姻費用の清算方法
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概要
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東京地裁平成9年6月24日判決は、過去の未払い婚姻費用として考慮した金額が、1000万円を超えて財産分与額の3分の1の割合になっていることを特徴とする。なぜ、この判決において高額な過去の婚姻費用の分担額が示されたのか。それは、財産分与の算定とは別個に過去の婚姻費用が詳細に算定されたことにある。はたしてそのような過去の婚姻費用の清算方法は妥当なのか。本稿ではその点を中心に検討し、本東京地裁判決の妥当性を探る。
- 2003-03-31