<判例研究>破産会社を事実上支配していた会社が破産手続きにおいて,破産会社の債務を代位弁済したことによる求償権を破産債権と主張することが信義則に反するとされた事例 : 広島地裁福山支部平成10年3月6日判決 判例時報1660号112頁

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク