モニカ・ロエル「未成年者と基本的人権」1984
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概要
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文献と判例においてすでに広範囲に、未成年者も基本権享有能力を有していることが、認められているが、未成年者にはその基本権を単独で行使することが、原則として、認められていない。基本法からは、成年者と未成年者の間のそのような区別は、導き出されえない。むしろ、基本権によって保障された自由行動の余地を自分でも国家に対して援用することができる未成年者の権利を、人間の尊厳が要求している。単独の基本権行使の前提として基本権成年者能力を導入することは、望ましくもなく、必要でもない。したがって、基本権が自己決定権そのものを保障していないかぎりで、そもそもなされうるにすぎない基本権享有能力と基本権成年者能力との区別は、全体として不必要である。この命題の諸効果の分析は、未成年者に対する一般的な基本権妥当を承認することが耐えられない結果にならないということを明らかにした。現存の法律の留保や基本権に内在する制限は、未成年者自身と他者が基本権行使によって生じうる損害から守れるように未成年者による基本権の主張を制限するために充分である。未成年者に対する基本権妥当は、すでに基本法において規範化された未成年者の基本権と親権との共演を越える制限を、親権によっても受けない。親権は、未成年者の基本権を行使する親の権利を含まない。国家に対しては、親権に基づく親の行為は、子供自身または他者が損害を与えられるであろうことを親が説明できる場合にだけ、子供自身による基本権行使を例外的に排除することができる。個別的には、親と子供との間の衝突を法的に解決することは、立法者の側で基本権の価値秩序に拘束されている単純立法者の任務である。それは、原則として、未成年者の自己決定が国家または親による他者決定に優位することを、立法者が考慮しなければならないことを意味する。このような実体的な法的状況は、訴訟上対応するものを見出さなければならない。現行訴訟法によれば、未成年者は―単独で行使する基本権は未成年者の権利ではないけれども―この基本権を訴訟上主張する権限がない。未成年者がその権利を主張する場合に法律上の代理人に未成年者が依存していることを弛め、子供の利益を代理しまたは援助するその他の可能性を生み出すことが必要のようである。
- 三重大学の論文
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