<原著>学校健康教育と憲法26条
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概要
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保健教育は健康教育という言葉におきかえても差支えない, という見解も, 「狭義の保健教育と広義の健康教育との関連性など, 新たに論議すべき課題は多い」という主張にしても, 憲法的命題をふまえて, 基本的に検討しなおす必要がある.問題なのは, 一般的に大学での授業で, 学校保健学が選択科目であることをよいことのように, その履修を避けようとする風潮がある点にある.学校健康教育を飛躍的に発展させるためには, 身体教育と保健教育双方の指導能力を持った, 質の高い教師の養成を目ざさなければならない.
- 川崎医療福祉大学の論文