情報の取引に関する法体系についての考察 : 情報の法と経済学の構築に向けて
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
民法は,物質の取引を中心にした法体系であり,知的財産法も生産者間での情報の取引を律するに過ぎない.つまり,現行法は,生産者と消費者の間での情報の取引をほとんど無視しているのである.このような法体系の問題点は,複製技術の未発達により情報が媒体である物質に閉じ込められていた時代には顕在化しなかったが,複製技術の発達により情報が媒体である物質から解放されることにより明らかとなりつつある.物質と情報の取引に関する統一的な法体系が求められているのである.また,知的財産権の強化は,独占化とギャンブル経済化につながるのものであり,その危険性を考慮に入れた情報の取引に関する法体系が望まれる.
- 国立情報学研究所の論文