社外監査役の独立性の確保とコーポレートガバナンス : アメリカの専門取締役の構想と機関投資家の役割を参考にして
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関連論文
- 履行見込みのない取引の誘引と取締役の対第三者責任 : (東京高判平成7年5月17日・金融商事判例1002号15頁)
- ジャスミン号事件最高裁判決(最判平成10年3月27日・判例時報1636号18頁)
- 準共有株式における権利行使者の指定がない場合の議決権行使の有効性(最高裁平・一一・一二・一四第三小法廷判決、判事一六九九号一五六頁、判夕一〇二四号一六三頁、金判一〇八七号一五頁)
- ドイツにおける株式会社の解散と多数派株主(親会社)の別子会社への会社財産譲渡に関する決議の取消可能性が否定された事例の概要(ポスト・リノタイプ判決-""Moto Meter""事件-) : OLG Stuttgart,Urt.v.21.12.1993-10 U 48/93,ZIP 1995,1515(rechtskraftig;Vorinstantz LG Stuttgart ZIP 1993,514)
- 会社解散決議と多数派株主(社員)による営業財産の取得 : ドイツ法を素材として
- 従業員持株制度における持株会と従業員の株式譲渡制限契約と民法90条東京高裁平成5年6月29日判決
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