<判例研究> 刑訴法212条2項にいう 「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」 に該当するとされた事例 〔準現行犯逮捕の適法性〕 逮捕した被疑者を最寄りの場所に連行した上で,その身体又は所持品について行われた捜索及び差押え 〔逮捕に伴う所持品等の差押えの適法性〕 最高裁平成8年1月29日第三小法廷決定 (判例時報1557号145頁)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク