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<判例研究>善行保持義務違反の情状が重いとはいえないとして,刑の執行猶予の言渡しを取消した原決定が取消された事例(大阪高裁平成4年(く)197号,平成4年12月18日刑一部決定,取消(確定)原審奈良地裁平成4年(む)245号,平成4年12月4日決定)
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概要
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甲南大学の論文
著者
増本 弘文
奈良大学教養部
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