<判例研究>利息制限法一条・四条にあらわされた新解釈 : 利息制限法一条・四条所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払った超過部分が元本に充当され,債務が完済された後に支払った金額の返還を請求できるとされた事例

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク