<判例研究>領海及び接続水域に関する法律一条,二条,同法施行規則令二条により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和四〇年条約第二六号)四条一項
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- ニュージーランドにおける修復的司法の一手段としての賠償命令
- 領海及び接続水域に関する法律一条,二条,同法施行規則令二条により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和四〇年条約第二六号)四条一項
- 京都市風紀取締条例三条の罰則のうち罰金を定めた部分が失効した場合の拘留を定めた部分の効力 : 京都市風紀取締条例違反被告事件上告審決定
- ニュージーランドにおける刑事施設の民間委託運営制度の復活 : 「ニ〇〇九年矯正改正法(契約に基づく刑事施設の運営)」の成立 (藤本哲也先生古稀記念論文集 )