<判例研究>色丹島から一二海里内の海域及び一二海里を超え二〇〇海里内の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則(平成二年北海道規則一三号による改正前のもの)五条一五号に掲げる漁業を営むことと同規則五五条一号の適用 : ウタリ共同事件上告審決定

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