<資料>ヨーロッパ化とグローバル化の時代における『人にふさわしい』刑事司法
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概要
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関連論文
- 将来の課題を前にした刑法学
- フランス刑法典第3部改正法案に関する国民議会法務委員会第1報告書(1991年12月12日) : 財産に対する重罪および軽罪の処罰に関する刑法典の規定を改正するための元老院で採択された法案を検討する憲法的法律・法律・一般行政委員会の名による報告書(いわゆるイエ第1報告書) : (その2)
- フランス刑法典第3部改正法案に関する国民議会法務委員会第1報告書(1991年12月12日) : 財産に対する重罪および軽罪の処罰に関する刑法典の規定を改正するための元老院で採択された法案を検討する憲法的法律・法律・一般行政委員会の名による報告書(いわゆるイエ第1報告書) : (その1)
- フランス刑法典第3部改正法案に関する元老院法務委員会第1報告書(1991年10月23日) : 財産に対する重罪および軽罪の処罰に関する刑法典の規定の改正をもたらす法案に関する元老院法務委員会の名においてなされた報告書 : いわゆるリュドルフ第1報告書
- ヨーロッパ化とグローバル化の時代における『人にふさわしい』刑事司法
- 20世紀最後の10年間におけるドイツ刑法の展開
- ドイツにおける受刑者の法的地位と行刑決定の法的コントロールの可能性