〈判例研究〉抵当権設定登記後の目的物の賃借人が、賃貸人に対して取得した債権を自働債権として賃料債権と相殺する特約は、賃料債権に物上代位権を行使して賃料債権を差押さえた抵当権者に対抗できない。 (大須賀虔先生追悼号)

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