<判例研究>刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例 : 最高裁平成一二年(あ)第一八五九号平成一三年一〇月二五日決定,刑集五五巻六号五一九頁,判時一七六八号一五七頁,判タ一〇七七号一七六頁(同志社大学刑事判例研究会)

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