<資料> 大阪裁判所の離婚関係判決(四): 明治八年一三十一年
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- わが国「破綻主義」離婚法の系譜
- 公事録(二・完): 近世法制資料[I]
- 公事録 (一): 近世法制資料[1]
- 日本近世刑事法の法構造の一側面 : 江戸幕府法における御仕置御免願の制度(二・完)
- 大阪裁判所の離婚関係判決(六・完): 明治八年ー三十一年
- 大阪裁判所の離婚関係判決(五): 明治八年ー三十一年
- 大阪裁判所の離婚関係判決(四): 明治八年一三十一年
- 大阪裁判所の離婚関係判決(三): 明治8年一三十一年
- 大阪裁判所の離婚関係判決(二): 明治八年一三十一年
- 大阪裁判所の離婚関係判決(一): 明治八年〜三十一年
- 明治前期の裁判離婚法続考 : 宮崎裁判所・佐賀裁判所判決の分析
- 佐賀地方裁判所の離婚関係判決 : 明治二十四年〜三十一年
- 宮崎裁判所の離婚関係判決 : 明治十二年〜三十一年
- 明治前期の裁判離婚法小考 : 福岡裁判所判決の分析
- 明治前期の離婚関係判決 : 明治九年ないし三一年福岡地方裁判所民事判決原本より
- 江戸幕府法における御仕置御免願の制度(一)
- 明治前期における裁判離婚法の一研究--妻の保護とくに妻の離婚意志の保護の立場から