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大阪大学法学部 | 論文
- アメリカ量刑法改革の概要
- 弁護人との接見交通権の制限を含めて検討しても自白の任意性に疑いがないとされた事例(最決平成1.1.23)
- 英国における自白法則--1984年の警察・刑事証拠法における自白規定の検討を中心にして
- 刑事手続と障害者の人権保障--岡山地判昭和62年11月12日を素材として-下-
- 刑事手続と障害者の人権保障--岡山地判昭和62年11月12日を素材にして-上-
- 被告人による私選弁護人の解任が効力を生じないものとされた事例(最判昭和62.3.24)
- 違法収集証拠の排除法則の根拠に関する考察--将来における違法な捜査の抑制は正当な根拠および適用基準なのか-下-
- 違法収集証拠の排除法則の根拠に関する考察--将来における違法な捜査の抑制は正当な根拠および適用基準なのか-上-
- アメリカにおける公判前の身柄拘束--ロサンジェルスをモデルにして
- アメリカ連邦刑事法改正の概要--「1984年の「包括的犯罪規制法」(Comprehensive Crime Control Act of 1984)」の紹介
- 歩行中の集団を停止させた警察官の行為が犯人検挙のための捜査活動として適法な職務執行にあたるとされた事例(最決昭和59.2.13)
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-8-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-9完-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-6-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-5-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-7-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書(一九八一年八月十七日)」をとおして-4-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-3-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-2-
- アメリカにおける犯罪・刑事司法政策の近時の動向--合衆国司法省「暴力犯罪に関する司法長官特別研究班の最終報告書〔一九八一年八月一七日〕」をとおして-1-