DAS S. | Burdwan University, Laser Laboratory
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概要
論文 | ランダム
- 自賠法一六条一項による直接請求の弁護士費用と遅延損害金の利率--1.交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき保険会社に対して提起した損害金支払請求訴訟について支出した弁護士費用が交通事故と相当因果関係のある損害と認められた事例 2.保険会社が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づいて被害者に対して負担する損害賠償債務と商法五一四条(最判昭和57.1.19)
- 1.交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき保険会社に対して提起した損害金支払請求訴訟について支出した弁護士費用が交通事故と相当因果関係のある損害と認められた事例 2.保険会社が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づいて被害者に対して負担する損害賠償債務と商法五一四条(最判昭和57.1.19)
- 1.交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき保険会社に対して提起した損害金支払請求訴訟について支出した弁護士費用が交通事故と相当因果関係のある損害と認められた事例 2.保険会社が自動車損害賠償保障法一六条一項に基づいて被害者に対して負担する損害賠償債務と商法五一四条(最判昭和57.1.19)
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- 1.交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき保険会社に対して提起した損害金支払請求訴訟について支出した弁護士費用が交通事故と相当因果関係のある損害と認められた事例 2.保険会社が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づいて被害者に対して負担する損害賠償債務と商法五一四条(最判昭和57.1.19)