Ibuki Fumio | Laboratory of Food and Nutritional Sciences, Department of Agricultural Chemistry, Kyoto Prefectural University
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概要
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論文 | ランダム
- MS-11-5 肝切除容積比と術後脾容積増大・血小板減少との関係(手術侵襲と生体反応,ミニシンポジウム11,第61回日本消化器外科学会定期学術総会)
- ラット膵臓における新規のセリンプロテアーゼ, Chymopasin の分子クローニングおよびその特性
- 非血縁者間同種骨髄移植前後の骨髄病変の推移をFDG-PETにて評価し得た治療抵抗性Hodgkin病
- Hormonary regulation of hippostasin in prostate cancer cell lines
- 判例研究 最高裁判所民事判例研究 民集54巻3号 10. 1 離婚に伴って扶養的財産分与として金銭の給付をする旨の合意がなされた場合、その合意は、民法768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大とされる特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。 2 離婚に伴って財産分与と区別して慰謝料として金銭の給付をする旨の合意が為された場合、その合意は、分与配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた部分について、詐害行為取消の対象となる。(平成1