Li Anyuan | Department Of Traditional Chinese Medicine Shandong Provincial Hospital Affiliated With Shandong University
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概要
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論文 | ランダム
- 時の判例 国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用--最一小判平成19.2.15
- 法務省 通達・回答 動産・債権譲渡登記関係 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う動産譲渡登記等に関する事務の取扱いについて
- 法務省 通達・回答 動産・債権譲渡登記関係 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う動産譲渡登記等の事務の取扱いについて
- 税 国税の法的納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用(最一小判平成19.2.15) (最高裁判決速報(平成19年1月・2月言渡分))
- ビジネス・ロー・レポート(72)大阪企業法務研究会 株式会社の組織再編と担保の承継に関する第三者対抗要件--吸収合併の場合を中心として