麻妻 和人 | 桐蔭横浜大学法学部
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概要
関連著者
著作論文
- 刑事判例研究(3)一 監獄法四六条ニ項と憲法ニ一条、一四条一項 ニ 刑務所長が受刑者の新聞社あての信書の発信を不許可としたこたが国家賠償法一条一項の適用上違法となるとされた事例
- 刑事判例研究 (5) 在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法五〇条、監獄法施行規則一三〇条の規定は憲法二一条、三四条、三七条三項に違反しないとされた事例
- 刑事判例研究(1)一有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」 の意義 ニ有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は直接証拠によって事実確認をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか