原口 伸夫 | 桐蔭横浜大学法学部
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概要
関連著者
著作論文
- 刑事判例研究(3) 実行の着手時期と早すぎた構成要件の実現
- 事後強盗罪の実行行為と実行の着手時期
- 実行未遂の中止行為
- 共犯からの離脱
- 管理監督過失と予見可能性
- 間接正犯者の実行の着手時期
- 死刑判決が破棄されて無期懲役が言い渡された事例 : 日建土木三億円保険金殺人事件
- 路上生活者を退去させようとした都職員らの行為を妨害した者に業務妨害罪は成立しないとされた事例--新宿ホ-ムレス強制退去妨害事件第一審判決(東京地判平成9.3.6)
- ホテル火災事故においてホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例(最高裁判決平成5.11.25)
- 迎撃形態の兇器準備集合罪における共同加害目的(最高裁判決昭和58.11.22)
- 窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合における刑法244条1項の適用と同項の親族関係(最高裁判所決定平成6.7.19)