Nakano Tadashi | 藤田保健衛生大学 保健学研究科クリティカルケア学特別研究
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概要
論文 | ランダム
- 役員報酬・賞与,退職慰労金と役員改革の最新実態--社長の年収は4179万円。退職慰労金制度がない企業は6割に迫る
- 商事法判例研究 会社の執行役員を退任した者が会社に対し退職慰労金の支払いを請求することができないとされた事例--最二判平成19.11.16本誌[金融・商事判例]1284号43頁
- 急増する役員退職慰労金廃止に何をみるか
- 最新労働基準判例解説(99)執行役員の退職慰労金請求権--三菱自動車事件[最二小判平成19.11.16]
- 相談室 法人税務 役員退職慰労金の支給について・他