平田 雅之 | 大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学|大阪大学大学院 国際医工情報センター 臨床神経医工学
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概要
論文 | ランダム
- 県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例(最高裁判決平成9.4.2)
- 1.県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例 2.複数の住民が提起する住民訴訟と類似必要的共同訴訟 3.複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴又は上訴の取下げの効力(最高裁判決平成9.4.2)
- 県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し,玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例(最高裁判決平成9.4.2)
- 時の判例 県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例ほか
- 靖国神社・護国神社と玉串料
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