県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し,玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例(最高裁判決平成9.4.2)

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概要

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