八木 圭子 | イトーキ(株)
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概要
論文 | ランダム
- 1.当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 2.土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法266条1項276条に基づく地上権消滅請求(最判昭和56.3.20)
- 1.安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務の履行遅帯となる時期 2.安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族と固有の慰藉料請求権の有無(最判昭和55年12月18日)
- 1.住職たる地位の存否の確認を求める訴と訴の適否 2.特定人の住職たる地位の存否が同人の具体的な権利又は法律関係をめぐる紛争につき請求の当否を判定する前提問題となっている場合と住職たる地位の存否についての裁判所の審判権(最判昭和55.1.11)
- 1.中小企業等協同組合法に基づく企業組合の脱退組合員に対する払戻持分の計算のための組合財産の評価にあたり将来退職する組合役員・従業員に支払われるべき退職慰労金・退職金につき当期末現在で算出したその相当額を負債として計上することの可否 2.中小企業等協同組合法に基づく企業組合の理事全員の協議により組合の経理業務を担当することとされた理事の事務処理に非違があった場合と同法三八条の二第一項所定の損害賠償責任(最判昭和54.2.23)
- 1.手形の裏書が被裏書人を被告とする詐害行為取消の訴において取り消された場合と右裏書の被裏書人から隠れた取立委任裏書を受けていた者の地位 2.約束手形の振出人を原告としその受取人による裏書の被裏書人を被告とする右裏書に対する詐害行為取消の訴と右被裏書人から更に取立委任裏書を受けた者の振出人に対する手形金請求の訴とが併合審理された場合に詐害行為の成立が認められるときは手形金請求を棄却すべきものとされた事例(最判昭和54.4.6)