大塚 勝章 | 東北地方建設局北上川下流工事事務所
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 公務員制度と憲法原則--憲法と国家公務員法の接点
- 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条二項但書の合憲性(最判昭和53.3.28)
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)