1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)
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概要
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- 1981-03-01
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