中神 正康 | Fisheries Research Agency, Tohoku National Fisheries Research Institute, Hachinohe Branch
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概要
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論文 | ランダム
- 遺贈と贈与の遺留分減殺の順序・割合について
- 1.民法1042条にいう減殺すべき贈与があったことを知った時の意義 2.遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張しているときと減殺すべき贈与があったことを知ったと推認される場合(最判昭和57.11.12)
- 大陸法における遺留分・寄与分(大陸法部会)
- 共同相続人の相続放棄と個別的遺留分 (民法判例レビュ-) -- (家族)
- 食物摂取に影響を与える環境的要因について(第6報)