1.民法1042条にいう減殺すべき贈与があったことを知った時の意義 2.遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張しているときと減殺すべき贈与があったことを知ったと推認される場合(最判昭和57.11.12)
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概要
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