小濱 哲 | 名桜大学大学院観光環境領域
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概要
論文 | ランダム
- 新判例解説(第355回)併合罪関係にある事実について誤ってした訴因変更請求に,公訴時効停止の効力があるとされた事例[最高裁平成18.11.20決定]
- 最新判例演習室 刑法 刑法46条における併合罪の処断方法と行為責任主義の意義--最二小決平成19.3.11
- 刑事裁判例批評(56)誤ってした併合罪関係にある事実についての訴因変更請求と公訴時効停止の効力--最(三小)決平成18.11.20刑集60巻9号696頁、判時1954号158頁
- 実務刑事判例評釈(149)併合罪関係にある勾留状の発せられた事実と勾留状の発せられていない事実を併合審理し,1個の主文で刑を言い渡す場合における未決勾留日数の算入方法(最高裁平成18.8.30決定,最高裁平成18.8.31決定)
- 刑事関係 1. 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項所定の行為が反復累行された場合の罪数 2. 貸金業の規制等に関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)47条2号,11条1項に違反して無登録で貸金業を営む行為と出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項の制限超過利息を受領する行為との罪数関係 3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項の犯