実務刑事判例評釈(149)併合罪関係にある勾留状の発せられた事実と勾留状の発せられていない事実を併合審理し,1個の主文で刑を言い渡す場合における未決勾留日数の算入方法(最高裁平成18.8.30決定,最高裁平成18.8.31決定)
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概要
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