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林材業労災防止協会 | 論文
- 日本列島の縮図「兵庫県」
- 伐倒作業における重大災害の回避に関する考察
- 木材加工用機械の安全に関する欧州規格(EN)について(1)国際的な整合化・統一化の潮流の中で
- 木材加工用機械の安全に関する欧州規格(EN)について(2)国際的な整合化・統一化の潮流の中で
- 小径木の根株強度について
- 蜂刺され対策としての自己注射製剤エピペン--国有林の対応を事例として
- 知られざるもうひとつの立山 立山カルデラ (第45回全国林材業労働災害防止大会 富山県大会特集号)
- 新型のツリーキャッチャーの考案について (平成17年度固有林野事業業務研究発表会開催される)
- のこぎりの話--その歴史と移りかわり
- のこぎりの話(2)
- 全国安全週間を迎えて
- 労働保険審査会裁決(79)平成16.12・棄却 業務上負傷した右足舟状骨・踵骨骨折等治癒後に発症したとする右足根管症候群が再発と認められなかったもの
- 労働保険審査会裁決(No.80)木工作業員として従事していた請求人に発症した傷病が業務上の事由によるものとは認められなかったもの(平成17.1棄却)
- 労働保険審査会裁決(No.81)木材伐採作業に従事していた請求人に発症した疾病が労災保険法上の労働者として振動業務に従事していたことに起因して発症したものとは認められなかったもの(棄却)
- 労働保険審査会裁決(No.82)大工として勤務していた請求人の負傷について、請求人には労働者性が認められず、また仮に認めたとしても請求人に発症した傷病については業務上の事由によるものとは認められなかったもの
- 労働保険審査会裁決(No.83)じん肺管理区分管理4と決定され、療養していた被災者の死亡が業務上の事由によるものと認められなかったもの
- 労働保険審査会裁決(No.84)棄却 大工として就労していた請求人が業務上負傷し、治癒後残存する障害が障害等級第9級を超えるものとは認められなかったもの
- 労働保険審査会裁決(86)棄却 業務上負傷し、療養していた被災者の死亡が、業務上の事由によるものとは認められなかったもの
- 労働保険審査会裁決(87)棄却 業務上負傷し、療養していた請求人の傷病の状態から就労が可能な状態であり、また治癒後残存する障害が障害等級第11級を超えるものとは認められなかったもの
- 労働保険審査会裁決(No.88)棄却 土工として就労していた請求人に発症した右翼状片、慢性中耳炎が業務上の事由によるものとは認められなかったもの